平成28年4月1日より、『副首都推進局』が新たに設置されました。
これは、特別区と総合区を並行して進める局です。しっかりと監視していきたいと思います。
副首都推進局の所管事務について
〇副首都推進局共同設置規約 (抄)
(所掌事務)
第4条 副首都推進局の所掌事務はヽ 副首都化 璽大都市制度を貪む。 ) に係る企画及ぴ立案
並ぴに推進並ぴにその総合調整に関する事項とする。
〇大阪市市長直轄組織事務分掌規則 (抄)
(職の設置)
第2条
2 副首都推進局に大都市制度 (特別区制度及ぴ総合区制度を含む。 以下同じ。) に係る調査
、企画及ぴ総合調整に関する事務を所管する理事並ぴに副首都化 (大都市制度を含む。以下同
じ。) の戦略・ピジョンに係る調査、企画及ぴ総合調整に関する事務を所管する理事を置く。
(副首都推進局の事務分掌)
第8条 副首都推進局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 局の文書、人事、予算、決算及ぴ物品並ぴに局業務の進行管理及ぴ事務改善に関すること
(2) 副首都化に係る企画及ぴ立案並ぴに推進並ぴにその総合調整に関すること
〇副首都推進本部設置要綱 (抄)
(所掌事項)
第2条 本部は、「副首都・大阪」の確立に向け、次の事項を所掌する。
(1) 中長期的な取組み方向の検討に関すること。
(2) 新たな大都市制度の再検討に関すること。
(3〉 府及ぴ市の広域行政並ぴに類似する施設、施策、事務事業などいわゆる二重行政の解消に
関すること。
(4) その他大阪府知事 (以下 「知事」 という。) と大阪市長 (以下「市長」という。) が指定す
る事項に閲すること。
(事務局)
第7条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局の事務は、副首都推進局が担う。
3-5 省 略
<参考>第3回副首都推進本部会議の議題 (H28.5.19)
第1部
(1)大阪府立大学・大阪市市立大学統合に向けた検討体制や進め方について
(2)府立公衆衛生研究所・市立環境科学研究所統合に向けた検討体制や進め方について
第2部
(1)副首都の概念 (必要性・意義・役割) の整理
(2)これがらの検討の進め方
◎市会における議論の場についての考え方 (案)
1.所管事務の「大都市制度」に係る企画立案等にっぃては、具体的には特別区制度、総合区
制度の制度設計に関することであるから、大都市・税財政制度特別委員会になる。
「副首都化」に係る企画立案等については、副首都推進本部会議における検討の推移を見つ
つ、適宜、同特別委員会で報告を聴取する取扱いとする。
2.第3回副首都推進本部会議の第1部のような議題、いわゆる統合案件に関して、その協議
結果や部局の検討状況については、当該案件を所管する各常任委員会になる。